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外国向け文書各種認証手続き

投稿日:2022/08/29

日本国内で発行された文書(公文書・私文書)を外国で正式な文書として使用するためには、駐日大使館(領事館)の「領事認証」の取得または日本外務省の付与する「アポスティーユ証明」が求められることがあります。原則、領事認証を取得する場合には、先ず日本外務省の公印確認の取得が必要となります。外国機関に各種文書を提出する際、領事認証を不要として、アポスティーユ証明のみで足るのは、ハーグ条約加盟国に限ります。

アポスティーユ証明について

日本の公文書(登記事項証明書、戸籍証明、住民票、結婚要件具備証明書、無犯罪証明書、納税証明書等)を外国機関に提出する場合に、提出先に日本国外務省のアポスティーユ証明が要求されることがあります。この証明は、文書が確かに日本の公的機関が発行した「公文書である」と日本外務所がお墨付きを付与するものです。原則、文書提出先の外国の各種機関の日本の公文書の受入条件として、日本外務省の証明である「公印確認証」を取得した上で、提出先機関の属する国の駐日外国大使館(領事館)による「領事承認」取得が必要となります。この2重の作業が面倒・煩雑だとしてハーグ条約加盟国に限っては、アポスティーユ証明のみで外国機関に各種文書を提出することが認められました。

私文書(公文書の翻訳文、各種契約書・委任状・会社定款・譲渡証・宣言書・在職証明書・職務経歴証明書・就任承諾書・辞任届等)の場合、アポスティーユ証明を取得するためには、公文書化するために日本の「公証人認証」が必要となります。
私文書に関しては、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県及び大阪府のみで、公証役場において、①「公証人認証」②「法務局:公証人押印証明」③「アポスティーユ証明」が合わせて受けられるワンストップ認証を受けることができます。

外国向け文書認証手続き・必要性の基本的考え方

アポスティーユ、領事認証(+公印確認)が必要とされるケース

企業:海外進出(子会社、支店設立等)、外国企業との契約、外国での特許申請、商標登録
個人:外国の大学・大学院への留学、外国人との結婚、就労ビザ申請

申請によくある書類

住民票 、戸籍謄本、履歴事項全部証明書、婚姻要件具備証明書 、現在事項全部証明書 、警察証明書・犯罪経歴証明書・無犯罪証明書、大学の卒業証明書、大学の成績証明書、
パスポートの写し、婚姻届受理証明書 、婚姻届記載事項証明書、委任状・Power of Attorney 、
出生届受理証明書 、離婚届受理証明書 、非課税証明書 、死亡届記載事項証明書等

認証類型・目的別必要書類例

(認証の種類)戸籍謄本、出生届受理証明、結婚届受理証明書、卒業証明書、委任状等
(提出先国)中国、韓国、アメリカ等
(現在住所)日本等
(認証の目的)結婚手続き、大学申請、就労ビザ取得、会社設立、訴訟資料等

サービス価格体系(JP¥)

アポスティーユ取得代行

大使館領事認証取得代行

*表示価格は、税抜きです。
*認証必要書類は2通目以降、1通に付きJP¥3,000の追加料金がかかります。

詳細は当オフィスにご相談下さい。

中国大使館・領事認証申請・取得代行

日本国内で発行された文書を中国国内で正式文書として使用するためには、原則として日本国内にある中国大使館・領事館にて「領事認証」を取得する必要があります。先ずは、中国がハーグ条約非加盟国であることがスタートです。中国「領事認証」を取得するためには、先に日本外務省の「公印確認」を取得する必要があります。

(中国領事認証申請・取得代行サービス区分)

(ア)民事認証(戸籍謄本・住民票・旅券発給事実証明書・留学目的のための卒業証明書や学位証明書などへの中国領事認証取得代行)

(イ)民事認証(居住用不動産売買の中文委任状、戸籍謄本・受理証明書・旅券発給事実証明書・留学目的のための卒業証明書や学位証明書などの中文翻訳文への中国領事認証取得代行)

(ウ)商事認証(公文書:日本語のままの登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書)、就労ビザ取得目的の無犯罪証明書・卒業証明書・学位証明書等への中国領事館認証取得代行)

(エ)商事認証(私文書:「会社登記簿謄本の中文翻訳文、授権委託書(委任状)、取締役会議事録、委免書、銀行発行の資本信用証明書、就労ビザ取得目的の卒業証明書・学位証明書の中文翻訳文」など私文書への中国領事館認証取得代行)

ベトナム大使館・領事館認証申請・取得代行、フィリピン(ハーグ条約加盟国)向け文書認証(アポスティーユ)申請・取得代行等他国についても、同様の認証取得代行サービスを行っております。

詳細は当オフィスにご相談下さい。


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