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外国人のビザ取得&帰化申請サポート@北摂 > 国際業務 > 英文契約書の作成
英文契約書は、「渉外的法律関係」に根拠と安定性を付与するために作成します。
日本語の契約書と英文契約書とでは、書かれている根本思想が異なるという点が重要です。
日本語の契約書は、一般的に基本的な事項のみを契約書で合意し、非常にシンプルで短いものが多いです。これは、性善説を前提に書かれているからです。
これに対し、英文契約書は、条文数も多く、各条文の文章も長く、契約書全体のボリュームもかなり大きいものが多いです。これは、性悪説を前提に書かれているからです。
英文契約書では、契約書の中で、あらかじめ問題となりそうな事項を列挙し、それらに対する解決策を当事者間で合意しておくことが必要とされます。そうすることにより、無駄な争いを未然に防止し、法的安定性を保つことができます。それゆえに、英文契約書では、争訟時の合意に漏れがないように、同じ単語、同じ表現等を繰り返し使用し、都度、確認を求める独特の記載が多く見られます。
契約書の中で、法律用語は言葉の内容は定義され、現代風の平易な表現に置き換えると意味・解釈が変わってしまうリスクすらあります。軽はずみな気持ちで、英文契約書を締結すべきだはなく、NON ENGLISHNATIVEには非常に不利に働くことも念頭にいれておいてください。
効用としては、英文契約書を作成することによって、後日争いが生じた時に、それらの解決策をあらかじめ契約書で合意しておくことにより、スムーズに解決することができます。
他の目的として、裁判になった時に有力な証拠となること、消費者取引については、消費者保護の観点から、契約書が書面によらなければ有効とされない場合があることなどです。
等があります。
詳細は当オフィスにご相談下さい。