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外国人の日本進出&経営・管理ビザ

投稿日:2022/08/29

外国人が日本に進出し、本邦において貿易その他事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うためのビザには「経営・管理」、「企業内転勤」等があります。
「企業内転勤」ビザに関しましては、「外国人雇用のサポート・ノウハウ」にて、述べてきましたので、ここでは割愛させて頂きます。

経営・管理ビザ

外国人が日本で会社経営をするために必要なビザです。具体的には、会社の代表取締役(経営者)や大企業の管理職クラス(管理者)等が対象となります。会社設立を伴うことが多くあり、当該ビザ取得のための独特な手続きも必要です。ビザ取得を視野に入れて、慎重に設立手続きを進めなくてはなりません。会社法の知識は必須となります。

また、起業予定のビジネスが営業の許認可を必要とする場合は、先に営業の許認可を取得した後に、当該ビザ申請を行うことを推奨します。営業許認可を取得しないと、当該ビザは取得できないので、そのビジネスを行うために営業許可が必要かどうか、会社設立前に必ずご確認下さい。

当該ビザは、起業・会社経営等を行うための海外からの直接招聘手続きのみならず、留学ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザからの変更手続きも多くあります。実質、永住ビザ取得の前段階・準備段階である場合も多くあるビザであるともいえます。

一般的に、難易度の高い、高額案件となることが多い許可申請となります。

所属する活動機関(事業)の内容、規模等によりカテゴリー区分(1~4)され、提出書類の種類、ボリュームも異なってくることにも、ご注意下さい。

当該ビザ取得のためには、

実体的には、以下の要件を満たすことが必要です。
1.資格該当性
2.基準適合性
3.相当性(広義・狭義の相当性)

具体的には、
(1)事務所・店舗の確保
(2)経営規模(投資金額500万円以上)
(3)事業計画書(事業の安定性・継続性)
等です。

「外国人経営者の在留資格基準の明確化」の中で、特に「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」要件に関する設定基準が、明確化されました。また、法改正により「実質的支配者となるべき者の申告書」提出が必要となり、経営者等の資質も、より厳密に問われる様になりました。

詳細は当オフィスにご相談下さい。


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