各種入管在留手続代行(就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、家族滞在ビザ、帰化申請、経営・管理ビザ、短期滞在ビザ)、国際業務(英文契約書作成、渉外相続、外国向け文書各種認証手続)なら、行政書士 池田(正)国際法務オフィス

外国人のビザ取得&帰化申請サポート@北摂 > 外国人雇用について > その他ビザ、手続き

その他ビザ、手続き

投稿日:2022/08/26

興行ビザ

興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行う為のビザです。タレントビザや芸能人ビザとも言われます。興行ビザは、外国人モデルや歌手、ダンサー、俳優、音楽家、プロスポーツ選手などがコンサート、TV出演、舞台出演等日本で仕事を行う際に取得するビザです。

近年、「興行ビザ」を取得した外国人による不法就労や不法残留が多発したため、平成18年6月1日より「興行ビザ」に関する基準省令が改正され、「興行ビザ」を取得するための基準が厳格化されました。現在では、非常に厳しく審査されるビザの一つとなっています。

家族滞在ビザ

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理等)を取得して日本で働いている外国人または、留学生が、本国にいる妻(夫)や子供を日本に呼んで、一緒に暮らすために、取得するビザです。

短期滞在ビザ

短期滞在ビザは、短期間、外国人を日本に呼ぶためのビザです。
目的により、下記に分かれます。(但し、査証免除国の国籍・地域の方は、必要ありません。)

・親族・知人を日本に呼びたい(訪問短滞)
・ビジネス(商用)のため、日本に呼びたい(商用短滞)
・観光(観光短滞)
・他のビザへの切り替え(バッファー型短滞)

定住者ビザ

定住者ビザとは、特別な理由がある外国人に対して、日本に居住することが認められた場合に、与えられるビザです。告示・告示外の類型があります。
よくあるケースとして、下記の場合が考えられます。

・日本人と国際結婚(再婚)した外国人の「連れ子」を、本国から呼び寄せる場合(連れ子定住)
・日本人の配偶者等ビザを持っている外国人が、日本人と離婚または死別したが、そのまま日本にいたいので、定住者ビザに変更する場合(離婚定住、死別定住)
・日系人(日系ブラジル人、日系ペルー人)が、就労制限のない定住者ビザの取得を希望する場合(3世系定住)

再入国許可申請

在留資格を持って日本に在留中の外国人が、出国して1年以上日本に戻らない場合には、申請しておく必要があります(1年以内に戻ってくる場合は、「みなし再入国許可」の申請で足ります。)
再入国許可の申請をせずに出国すると、現在持っている在留資格は消えてしまいます。
(正当な理由のない、資格外の不活動期間となります。)
再び日本に入国するためには、もう一度ビザを再取得しなければなりません。
長期間、出国する必要がある場合はご注意ください。

就労資格証明書交付申請

外国人は、ビザの種類によって、就労できる業務の内容や、就労できるかどうかが決められています。
就労資格証明書とは、その外国人が、ある業務に就労することができるビザを持っているということを証明してくれるものです。就労する際に必ずしなければいけない手続きではありません。雇用・転職の際に、証明資料として役立ちます。

下記のような場合に、手続きをするメリットがあります。
・外国人の雇用主が、安心して、不法就労ではない外国人を雇うことができる。
・外国人が転職する場合に、転職後の業務内容が、現在のビザに合ったものであることを事前に確認することができる。確認により、次回の在留期間の更新がスムーズにできる。

在留特別許可

在留特別許可とは、不法滞在やオーバーステイ等の外国人に対して、家族関係や日本滞在歴などを考慮して、法務大臣の裁量により、特別に日本に在留することを許可することです。

非正規在留の適正・合法化手続きです。毎年、出入国在留管理庁より、処分事例が公表されています。申請したからといって、必ず許可になるわけではありません。
一般的に許可になる可能性があると思われるのは、下記の場合です。

(積極要素・消極要素:在留特別許可に係るガイドライン参照)

・日本人と結婚していること(特別考慮・積極要素)
・永住者と結婚していること(特別考慮・積極要素)
・日本人の子供を養っていること(特別考慮・積極要素)

詳細は当オフィスにご相談下さい。


pagetop