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就労系在留資格(ビザ)

投稿日:2022/08/26

「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「技能」、「経営・管理」、「特定活動」及び「技能実習1.2.3号」、「特定技能1.2号」等があります。また、入国・上陸後の就労許可手続きとして「資格外活動」許可があります。

以下、代表的なものを列挙いたします。

①「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、最も要となる在留資格(以下、ビザと言います)とも言えます。対象は、企業に勤めるwhite workerであるエンジニア、コンサルタント等です。

このビザは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学分野に属する技術若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」に従事するために必要なビザです。

実体的には、以下の要件を満たすことが必要です。

1.資格該当性
2.基準適合性
3.相当性(広義・狭義の相当性)

また、その中の「国際業務」と呼ばれる項目は、「翻訳、通訳、語学の指導、広告、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発」等、外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になる外国人ではないと行い難いような業務のことを指します。中でも、「海外取引業務」は日本で就労する外国人が、実際に従事することが多い業務であり、この規定を多く活用できることがあります。「翻訳、通訳、語学の指導」の業務に従事する場合は、大卒であれば、専攻と職務内容の関連性が不要とされています。仮に、大卒でない場合も「翻訳、通訳、語学の指導」の業務に付き3年間の職歴があれば基準適合性が認められるという要件緩和も設けられています。

所属する契約機関(就労先)の内容、規模等によりカテゴリー区分(1~4)され、提出書類の種類、ボリュームも異なってくることにも、ご注意下さい。

詳細は、当オフィスにご相談下さい。

②「技能」

インド・ネパール料理店や中華料理店等の外国料理店のコックさんが典型です。日本に外国料理のコックさんとして招聘された後、母国より家族を呼び寄せ、「経営・管理」や「永住権」をとり、自分の店を持ち、更に自分が母国から他のコックさんを招聘するというサイクルが一種ビジネスとなっている様な分野です。
他には、パイロット、ワインのソムリエ等アウトドアスポーツを指導するインストラクター等がこれに相当します。
このビザは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うために必要なものです。

実体的には、以下の要件が必要です。

1.資格該当性
2.基準適合性
3.相当性(広義・狭義の相当性)

例えば、外国人コックさんとして、当該ビザ申請する際の、注意点は、「10年(5年:タイ料理人に限る)以上の実務経験」の立証です。過去の勤務先から、在職証明書を取り寄せ、実務経験を立証する必要があります。本国への確認など厳しい審査を受けることもあります。他のビザへの変更等キャリアアップも含め、日本での在留に関し、家族も含めて関わることとなる重要なビザであるとも言えます。

詳細は、当オフィスにご相談下さい。

③「特定活動」

このビザは、在留資格の判断となる活動として類型化されていない活動、類型化することになじまない活動を行おうとする外国人に対し、上陸又は在留を許可する場合に付与されるものです。

代表的なものに、家事使用人、ワーキングホリデー、連れ親(老親扶養)、アマチュアスポーツ選手、有償インターシップ、サマージョブ、EPA看護師、EPA介護福祉士、EPA看護師候補、EPA(就労)介護福祉士候補、医療滞在、ロングステイ、スキーインストラクター、特定伝統料理海外普及外国人等があります。
とりわけタイムリーなものとして、特別活動46号「本邦大学卒業者としての活動」があります。

これは、「外国企業等のとの懸け橋として活躍してほしい」という企業側の需要と学生側の「せっかく日本の大学を出たので、このまま日本で就職したい」という需要の受け皿として、2019年5月に新設された比較的新しい制度です。「本邦大学卒業者が、大学・大学院において習得した知識・応用能力等を活用することが見込まれ、かつ日本語能力を生かした業務に従事する場合」に認められるものです。また、特別活動告示47号により当該外国人材の扶養を受ける配偶者・子も在留が認められます。

特別活動46号「本邦大学卒業者としての活動」の許可を得るには
実務的には、以下の要件を満たすことが必要です。

1.資格該当性
2.要件該当性

即ち
(1)フルタイム正規雇用
(2)日本の大学を卒業・大学院を修了
(3)日本語能力試験N1またはBJTテスト480点以上
(4)日本人と同等以上の報酬額で雇用される
(5)日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務
(6)大学で学んだことを生かせる仕事

特別活動46号により、日本の大学・大学院を卒業した日本語能力の高い外国人留学生は、卒業後にこれまで禁止されていた製造業の単純労働や飲食店、小売店などの販売スタッフ職に従事することができる様になりました。ただし、単純労働のみでは許可されず、日本で学んだ学問の知識を背景とする業務が一定水準以上含まれていること、または将来的にそういった知識労働に従事することが見込まれていることが必要です。

詳細は、当オフィスにご相談下さい。

④「資格外活動」

非就労系ビザ所有者が、適法に就労するために必要な許可です。これは、入国・上陸後の申請・許可手続きとなります。許可を得ずに、就労活動を行うと、不法就労活動となり、強制退去事由に該当します。

「その者が、現に有する在留資格に対応する活動の遂行を阻害しない範囲内」で資格外活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、出入国在留管理庁長官が、「相当と認めるとき」に許可されるものです。許可されると、1週について28時間以内の就労活動が認められます。類型としては、「包括許可」(第1,2号)と「個別許可」(第3号)があります。

非就労系のビザである「留学」、「家族滞在」、「文化活動」等のビザ所有者が、当該許可を受けて、アルバイト活動をなされています。

当該活動許可の基本要件は以下の通りです。

(1)法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者からの申請
(2)資格外活動に該当すること
(3)「臨時の報酬等」に該当しないこと
(4)現在の在留資格に対応する活動の遂行を阻害しない範囲内の活動であること
(5)相当であること

詳細は、当オフィスにご相談下さい。

⑤「高度専門職1号・2号」

「高度専門職」ビザは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、国内経済の活性化、国際競争力の強化、国際優秀人材獲得競争での優位性確保等を目指すために、比較的近年(2015年以降)創設・改正された在留資格ビザです。元来、閉鎖的な日本の国際人材受け入れ体質に対し、welcome系のビザとして、かなりの優遇措置が設けられています。外国人の学歴、職歴、年齢、研究実績、年収、資格、特別加算などを点数化する「高度人材ポイント制」を導入し、高度の専門知識や技術を持つ高度人材の受入の判断基準としています。

2023年4月からは、特別高度人材制度(J-Skip)も導入され、特に近年、高度人材(高度専門職)の方々からのご相談が増えています。

高度専門職ビザの種類

高度専門職1号イ:「研究」、「指導」、「教育」などにあたる活動(高度学術分野)
高度専門職1号ロ:専門的知識又は技術を要する業務などに従事する場合(高度専門分野)
高度専門職1号ハ:「経営・管理」などにあたる活動(高度経営分野)
高度専門職2号イ、ロ、ハ:「高度専門職1号」をもって、3年以上在留したものに付与

7つの優遇措置

(1)複合的な在留活動の許容
(2)在留期間「5年」
(3)永住許可要件の緩和
(4)入管での審査が優先処理
(5)配偶者の就労が認められる
(6)本国から親の帯同が認められる
(7)家事使用人の帯同が認められる

高度専門職になる条件・注意点

高度人材ポイント計算書で、70点以上獲得することが条件です。高度専門職1号イ、ロ、ハは全く別の在留資格ビザなので、所属する活動機関(ハ)、契約機関(イ、ロ)を辞めて転職する場合などは、在留資格ビザ変更の手続きが必要となります。

高度専門職2号

高度専門職1号イ、ロ、ハのビザをもって、日本に在留し、その活動を行って、3年以上経過した場合、高度専門職2号にビザ変更することができます。

2号のメリットは、

〇在留期間が無期限、実質日本に永住できる
〇上記7つの優遇措置はそのまま維持される
〇活動制限が「ほぼ」ない(複数のビザにまたがる活動ができる)
等です。

高度専門職2号と永住権の違い

高度専門職2号と同じく在留期間制限のないビザに、永住権ビザがあります。
ほぼ同様に、活動制限もありません。違いはどこにあるのでしょうか?

高度専門職2号と永住権の違い

*一定条件下においてのみ

永住権の場合、親や家事使用人の帯同が認められません。しかし、就労をしていなくても日本に在留することが可能であり、就業先の業種も自由に選択できます。高度専門職2号の場合は、6ヶ月間、指定された活動をせずに経過すると資格喪失事由となります。
結論から申し上げると、親や家事使用人を帯同したい場合は、高度専門職2号ビザを、帯同不要の場合は、永住権を選択するのが良いかと思われます。

詳細は当オフィスにご相談下さい。

⑥「企業内転勤」

このビザは「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」にために必要なものです。

要するに、「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に従事する、海外より転勤してくるwhite workerを指します。具体的には、海外にある親会社から、その日本支店や日本子会社に転勤してくるエクスパットが該当します。

特徴的な点としては、更新の可能性はあるものの、原則、期間を定めての一定期間の転勤であること、転勤直前に海外にある本店・支店等にて1年以上の勤務実績が必要なことです。

新入社員等を直ちに本国に転勤させることを認めない制度趣旨であり、「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動の学歴要件が満たない場合に利用されることもあります。

所属する活動機関(親会社、子会社、関連会社、関係会社等)の区分に関し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方式に関する規則」(財規)の知識及び会社意思決定機関の支配に関しては、「民事再生法」、「会社更生法」、「破産法」等の会社の解散・清算等に関する知識も必要となってきます。

所属する活動機関(企業・部門)の内容、規模等によるカテゴリー区分(1~4)は、直接、在留期間の長短に影響してきます。

概括・実体的は、1.資格該当性、2.基準適合性、3.相当性が必要なことは、「技術・人文知識・国際業務」等、他の就労系ビザと同様です。

詳細は当オフィスにご相談下さい。

⑦「特定技能」

2019年4月に導入されスタートした、特定産業分野14分野(現在12分野に再編・運用予定)に限定した、人材不足解消のための外国人材受け入れ制度です。少子・高齢化にともなう、中小・小規模事業者等の深刻な人手不足への対応として、一定の専門性・技術を有し、即戦力となる外国人を受け入れるという、今までにはない趣旨による制度です。分野ごとに、管轄省庁も異なることも特徴です。

特定技能1号、2号
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人むけの在留資格ビザ
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人むけの在留資格ビザ(一般的に、技能ビザ相当の熟練技能とされる)

特定産業分野14分野(現在12分野)
1.介護2.ビルクリーニング3.素形材産業4.産業機械製造業5.電子・電子情報関連産6.建設7.造船・船舶工業8.自動車整備9.航空10.宿泊11.農業12.漁業13.飲食料品製造14.外食業(3.4.5を統合して「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野」、現在全12分野)

特定技能1号許可要件
Ⅰ資格該当性
①特定産業分野適合性(マッチング)
②業務区分該当性(適時運用変更あり)
③受入機関適合性(適正性)
④契約適合性(特定技能契約、雇用条件書含む)
⑤支援計画適合性
Ⅱ基準適合性
を満たすことが、必要です。

特定技能2号許可要件
1①~④、Ⅱをみたし、原則、日本で特定技能1号を良好修了した者

きわめて強く、法律・省令・告示(特有事情分野告示等)・契約等に縛らた制度となっているのも実状です。

実務上、技能水準試験(特定技能評価試験)、日本語能力試験に合格(留学ビザ等からの変更も含む)したものと、技能実習からの移行とが、2大ルートとなっています。
在留期間は5年が上限ですが、特定技能2号になると、在留資格更新や家族帯同も可能となり、長期就労、永住化の期待の関心も高いとされています。
法制度整備と運用が実態に合わせて都度変更されていく、発展途上・過渡期の制度ともいえます。受入れよりもむしろ、受入れ後の対応の方が、重要となってくることも多いビザでもあり、我々、専門家が今後、どの様に、関与していくが問われる制度でもあります。

詳細は当オフィスにご相談下さい。


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