各種入管在留手続代行(就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、家族滞在ビザ、帰化申請、経営・管理ビザ、短期滞在ビザ)、国際業務(英文契約書作成、渉外相続、外国向け文書各種認証手続)なら、行政書士 池田(正)国際法務オフィス

外国人のビザ取得&帰化申請サポート@北摂 > お知らせ&更新情報 > 2022年10月11日以降の日本開国に伴う政策の変化と外国人の入国状況③

2022年10月11日以降の日本開国に伴う政策の変化と外国人の入国状況③

投稿日:2022/12/18

Thank  you for joining us !

行政書士 池田(正)国際法務オフィスの特定行政書士 池田 正敬です。

現在のトレンド事象として、出国中の外国人で、永住者だった方が、みなし再入国許可で出国したために、永住資格を失ってしまった方が多く、見受けられています

そのような方々への救済措置として、「定住者」のビザを大使館・領事館で取得後、日本に戻ってくると、永住者(永住資格)が復活するという特例措置が設けられました。

この特例措置も、査証申請期限2023年4月30日までと決まりました。

See you next time.

 

 


pagetop