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「外国人雇用」専門の顧問サービス

投稿日:2022/08/21

外国人雇用顧問(会社・組合・管理団体・登録支援機関・士業向け)

外国人雇用を検討している会社経営者・人事担当者の方へ「外国人雇用」専門の顧問サービスのご案内

外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者の方へ、外国人雇用専門の顧問(アドバイザリー)サービスをご提案いたします。

外国人雇用を検討されている皆様から、以下の様なお悩み・お困りの相談が、多く寄せられています。

今後は、単なる入管在留・ビザ手続き代行に留まらず、採用後の労務管理、そのご家族様の生活相談・ビザ相談等、多方面にわたる複雑・煩雑化した諸問題に、適切に対応できる外国人専門のパートナーの必要性を感じております。

そこで、当オフィスとしても、こうした問題・ご相談に適切に対応していくため、「外国人雇用」専門の顧問サービスを提供しております。

詳細は当オフィスにご相談下さい。

外国人雇用を新たに検討している会社・事業主様

外国人雇用専門顧問サービスの対象としているのは、下記のような方です。(「会社」と記載していますが、会社以外の法人(NPO、事業協同組合等)、個人の事業主の方も含みます。)

はじめて外国人雇用を検討されている会社の方は、最重要であるビザの問題の他、採用から社会保険、外国人雇用後の生活トラブル、精神面のサポート等にいたるまで、すべてが、初めてのことばかりで、外国人雇用に不安・心配を持たれているケースが多いようです。

外国人雇用は、日本人雇用とは、文化的・法律的に異なることも当然です。不安材料や想定できる雇用リスクを事前に把握し、対応できれば、これらの不安・心配も解消することができます。

次に、現在、外国人を雇用しているが、留学生のアルバイトや永住者・日本人の配偶者など、就労ビザ以外の外国人だけを雇用しているという会社の方です。
実は、このような会社の方こそ注意が必要です。

通常、留学生や外国人家族のアルバイト(資格外活動)は業種・職種にほとんど制限がなく、入管法の抜け穴のような状態になっています(ただし、就業時間制限28h/Wがあります)。また、永住者や日本人の配偶者も業種・職種に制限なく安定した生活を送ることができるので日本人とほぼ同様に働くことができます。

こうした就労制限のゆるい外国人従業員と、一般の就労ビザ(技能実習生や特定技能、特定活動を含む)の外国人では、法律の制限が全く違います。
今後は、多在留資格が混在した、外国人雇用形態も、増えてくるだろうと考えられます。

上記のようなご事情で、外国人雇用に関わる就労ビザや入国管理法についての理解が不十分だと、場合によっては不法就労助長罪などの罪に問われることすらありえます。

外国人雇用については、法律の規定を十分理解した上で、従業員となる外国人の生活にも配慮するなど、日本人雇用とは異なる部分があることを認識しておくことが重要です。

また、雇用側においても、高いコンプライアンス意識が求められることは当然です。

詳細は当オフィスにご相談下さい。


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