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外国人のビザ取得&帰化申請サポート@北摂 > お知らせ&更新情報 > 大学の留学生受け入れ上限緩和へ “国際競争力向上を” 文科省 / 留学ビザ
2025年7月25日
国際競争力を高めるため文部科学省は、要件を満たした場合に大学が留学生を受け入れる上限を緩和する方針(受け入れ上限を5%引き上げ)を決めました。文部科学省が大学の定員規制を緩和する背景には、留学生獲得を巡る国際的な競争激化があります。留学生総数は増えており、留学先も多様化しつつあります。優秀な人材から選ばれるためには、英語で学位を取得できる学部を増やすなどし、大学の魅力を高める必要があります。文部科学省は、この秋にも大学からの申請を受け付け、来年度からの運用開始を目指すとしています。政府の教育未来創造会議は、23年4月、外国人留学生の受け入れを33年までに40万人とする目標とともに、大学の定員管理の弾力化を提言していました。
「研究大学」RU11、UTokyo College of Design構想における取組みに乞うご期待。
参照URL:design.adm.u-tokyo.ac.jp/jp/
留学ビザに該当する活動とは、入管法には「本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育機関の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」と規定されています。
留学ビザの取得条件
日本にいる留学生のほとんどが、「大学院」「大学」「短期大学」「専門学校」「日本語学校」のいずれかの学校に所属しています。「大学院」「大学」「短期大学」「専門学校」「日本語学校」には、法務大臣/出入国在留管理局に認定された適正校(クラス1)、適正校(クラス2) または認定されていない非適正校があります。適正度に応じて提出資料等ビザ取得条件が異なります(毎年、適正校選定審査)。
また、高校/中学校・小学校に通うための「留学ビザ」は、大学・専門学校へ通う「留学ビザ」とは全く性質が異なり、更に審査難易度が相当程度高くなります。
「留学ビザ」以外のビザでも学校に通うことは可能です。しかし「留学ビザ」を取得していないと奨学金受給、国民健康保険料補助(学生免除)等の制度対象外となり、学生としてのフリンジベネフィットを享受できない事も多いです。
また、留学ビザの取得条件(共通)として、
* 日本の教育機関に入学して教育を受けること
* 留学中の生活に必要な費用(資産)が十分であること
* 留学に必要な日本語能力を有していること
の要件を具備することが重要となります。
留学生は、資格外活動許可を受ければ、留学ビザで週28時間以内の就労制限付きアルバイトができます。留学費用をアルバイトでまかなうことは難しく、資格外活動許可によるアルバイトは、あくまでも生活費等をまかなうための追加的な許可活動です。
近年、週28時間以上のアルバイトをしている学生(オーバーワーク)が多く、入管は厳しく取り締まっています。
在留期間は、4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間が許可されます。
*詳細は、当オフィスにお問い合わせください
See you next time !